日本共産党目黒区議団 > 党の政策 目次 > 党の政策 詳細

党の政策

▶ 一覧に戻る

「良好な住環境の保全・形成に関する条例制定・改正の基本的考え方(素案)」への意見を提出しました

 日本共産党区議団は27日、表記の意見を区に提出しました。内容は以下の通りです。

良好な住環境の保全・形成に関する条例制定・改正の基本的考え方(素案)への意見

                            日本共産党目黒区議団

 マンションなどの大規模建築物による住環境の悪化を、行政が防いでほしいという区民の願いは切実です。良好な住環境を守りたいという区民の声にこたえていくためにも、建築物の規制・誘導の制度をつくっていくことは不可欠であり、日本共産党区議団はその立場から、今まで区に対して実現を要求してきました。区が素案で示している大きな考え方について賛同するものですが、いっそう区民の要望に沿う制度にしていくために意見を提出します。

●住環境整備条例の基本的考え方について

1.ワンルームマンション形式の集合住宅へのファミリー住戸の付置については、住戸数「30以上」を、23区の多くの自治体で決めている「20以上」に対象を広げること。
2.一定規模以上の集合建築物については、高齢者対応の住戸の付置義務も明記すること。
3.共同住宅等の管理体制については、一定規模以上の集合建築物に管理人の常駐規定を設けること。

●中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例改正の基本的考え方について

1.建築段階だけでなく、既存建物の解体の段階から説明会の開催等を義務付けること。
2.建築主の説明会出席を義務付けること。
3.江戸川区で実施しているように、延べ面積300�屐�高さ10mを超える建築物も、事前標識設置期間を60日とすること。

●斜面地建築物の制限に関する条例の基本的考え方について

1.建築基準法第52条第3項の規定に基づく住宅地下室の容積率の算定にかかる地盤面は、建築物が接する地面の最も低い位置から3mまでの平均の高さにおける水平面とすること。

●みどりの条例改正の基本的考え方について

1.事業者に対しては、区の指導に協力を求めるという努力規定から、みどりの創出と保全に責任を負わせることを明確にすること。
2.住宅などの改築に際し、樹木などの仮移転先の支援制度を設けること。

●自転車等放置防止条例改正(付置義務)の基本的考え方について

1.条例第6条は鉄道事業者の責務として自転車等の駐車場の設置に努めることが明記されている。これをもっと推し進め、鉄道事業者の駐車場設置の義務化を定めるべきである。

●その他

1.開発行為については、公共施設等の整備基準に関する条例だけでなく、開発行為にかかわる全体的な基準を厳守させるなど規制を強化する条例もつくること。また、都市計画の変更に当たっても開発規制を盛り込むこと。

                                   以  上

このページの先頭へ ▲