 |
生活相談を随時、行っています。ご連絡ください
●法律相談
●10月10日(土)
午後5時〜7時
日本共産党本町事務所へ
お越しください
●10月15日(木)
午後2時〜3時半
区役所5階 日本共産党控室へ
お越しください
●朝の駅前宣伝
武蔵小山駅 火曜日 午前7時45分ごろから
西小山駅 水曜日 午前7時45分ごろから
目黒駅 木曜日 午前7時30分ごろから (石川議員と隔週)
※天候や仕事の都合で変更の場合があります。
|
|
|
|
■23区の区民葬儀の制度、共通の新たな助成がスタート
|
|
東京23区は4月から、区民葬儀における新たな助成制度を設けました。
区民葬儀とは、区民の葬儀費用について負担軽減を図るため、特別区、葬儀事業者、霊柩搬送事業者、火葬運営事業者で構成される「特別区区民葬儀運営協議会」において、23区の標準的葬儀を定めて統一的に実施している制度。当該協議会を構成する葬祭業協同組合及び葬祭業者の協力により実施しています。
こうした中、区民葬儀取扱業者であった東京博善が昨年8月、今年3月で区民葬儀の取り扱いを取りやめることを公表しました。
これを受け、特別区は同月、葬儀全般にかかる費用については昨今の物価高により増加していること、及び火葬場は公益性が高く、区民生活にとって不可欠なものであり、公共的な施設であること等を踏まえ、区民葬儀を利用する方の経済的負担を軽減する観点から、23区共通の助成制度を創設し、今年4月から開始することを公表していました。
新たな助成制度の支給要件は、�ゞ萍荏魑轡瓮縫紂爾涼罎�ら、祭壇(棺のみの利用も含む)または霊柩車のうち1つ以上を利用したこと、��対象となる民間火葬場を利用し、最も低廉な火葬料金(8万7千円)を支払ったこと、�K瓦�なられた方の住民登録が死亡日に23区内にあったこと、または、火葬費用を負担した方が23区内に住民登録があること、です。
対象となる火葬場は、町屋斎場、落合斎場、代々幡斎場、四ツ木斎場、桐ヶ谷斎場、堀ノ内斎場。
申請できる人は、支給要件を満たした方で、火葬費用を負担した方(火葬場が発行した領収書の宛名の方)。ただし、上記以外の方を申請者とする場合、領収書の宛名以外の方の口座へ振り込みを希望する場合(代理受領)は委任状が必要。
申請先は、亡くなられた方の住民登録があった区。ただし、亡くなられた方の住民登録が23区外にある場合には火葬費用を負担した方の住民登録がある区。
助成金額は亡くなられた方が大人の場合は2万7千円、小人(満6歳以下)の場合は1万5千円。
申請期限は今年4月1日以降に火葬を執り行った日の翌日から起算して2年以内。
必要書類は�‘段牟莇萍荏魑圭�成金交付申請書、�∩魑啓劼�発行した領収書、�B仂櫃箸覆覯仭鮠譴�発行した領収書、�た柔措圓遼椰由稜Ы駑燹↓タ柔措毀承舛凌狭�金融機関名・口座番号が分かるもの。
申請方法は、窓口、郵送。
区民葬儀に関する所管及び窓口については、これまで区民葬儀に関する相談、受付は戸籍住民課の窓口で行ってきましたが、区民葬儀に関する制度の一部変更を契機として、区民の利便性向上の観点から、セレモニー目黒及び臨海斎場を所管する地域振興課に変更します。
日本共産党は都議団を中心に、都内の火葬料が高い問題を取り上げ、料金の値下げをすべきだと主張してきました。目黒区民は公営の火葬場として臨海斎場が使えますが、都内全体では公営の火葬場はたいへんに少ない状況にあります。
引き続き、低廉な火葬料金実現のために力をつくしていきます。
|
 |
|